1949-07-04 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第16号
戰後各國の憲法ができました。今試みに、國立國会図書館調査立法考査局の調査によります戰後の各國憲法というものがございますが、これによりますとまず中華民國の憲法を掲げておる。その憲法の第十四條には「人民は、集会及び結社の自由を有する。」と書いてあるのでありますが、他面二十三條によつて「その保障は法律によつて制限し得る」ということに相なつておる。
戰後各國の憲法ができました。今試みに、國立國会図書館調査立法考査局の調査によります戰後の各國憲法というものがございますが、これによりますとまず中華民國の憲法を掲げておる。その憲法の第十四條には「人民は、集会及び結社の自由を有する。」と書いてあるのでありますが、他面二十三條によつて「その保障は法律によつて制限し得る」ということに相なつておる。
第二次欧州大戰後、各國において土地改革が起つておるようであります。東欧においては、ことにポーランド、ユーゴ等ほとんどすべての國において土地改革が起つておるのであります。ことにユーゴにおいては、憲法に土地は働く者に属するという原則を掲げてあるやに伺つておるのであります。
と申しますことは、戰前における公社の業績は別といたしまして、戰爭中はいわゆる外客誘致というようなことは完全に閉塞いたしましたので、その面の活動は止まつてまいりましたが、戰後各國の外客誘致の熱は非常に高まりまして、ヨーロッパ諸國におきましても、いわゆる貿易外收入を得るために、ぜひともこういつた観光事業を盛んにするように、旅行斡旋業者を守り立てるという方向に進んでまいつておるわけであります。